居宅介護サービス

●介護保険とは

みなさん、こんにちは。ゴールデンのケアマネの内田です。
介護のサービスを利用したいと考えたときまずは介護申請が必要です。
初めての方はどこにどうやって申請すればいいの…?少し難しいと思います。
ここではそんな介護申請の流れをご紹介します!

ケアマネのイラスト

とても簡単にいうと介護を必要とする高齢者にかかる負担(費用・家族の介助・福祉施設の利用料など)を本人やその家族だけが負担するのではなく社会全体で分け合ってみんなで支え合おうと生まれたのが介護保険です。

介護保険ご利用までの流れ

一人暮らしのお母さん、最近物忘れが多くなってきたし、この前室内でこけちゃったし…心配だわ。どうすればいいのかしら?

おばあちゃんを心配するイラスト
ステップ1

要介護認定の申請

介護保険サービスを利用するには要介護認定の申請が必要となります。申請には介護保険者証が必要です。最寄りの市区町村役所にて申請を行います。利用を検討している人が相談のみすることも可能ですし、申請の代行をケアマネージャーにしてもらうことも可能です。

ステップ2

認定調査・
主治医意見書の提出

申請後に市区町村の調査員が、申請者が介護保険を使う基準を満たしているかどうか、自宅や心身の状態を確認するために訪問調査を行います。また審査に必要な主治医意見書は市町村が主治医に依頼します。(主治医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要になります。)

ステップ3

審査判定

一次判定:調査結果および主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され全国一律の判定方法で介護度の判定が行われます。
二次判定:コンピューター判定だけだと判定しかねる部分もあるので一次判定の結果と主治医意見書に基づき介護認定審査会による要介護度の判定が行われます。

ステップ4

認定・結果通知

市区町村は介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。(申請から通知まで原則30日以内に行います。)
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれます。この介護度によって利用できる介護サービス、またケアプランをつくる事業所が異なってきます。

ステップ5

介護サービス計画書・
介護予防サービス計画書の作成

要支援1・2の方:介護予防サービスを利用するには介護予防サービス計画書が必要です。高齢者支援センター(地域包括支援センター)が計画書を作成してくれます。
要介護1~5の方:介護サービスを利用するには介護サービス計画書が必要です。県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼し、ケアマネージャーが介護サービス計画書を作成します。

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